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そして殺人者は野に放たれる
日垣 隆
新潮社
ISBN: 4104648019
紀伊國屋
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SKZ :
ジャーナリスト日垣隆氏が、10年の歳月をかけて書き上げた本書。
刑法三十九条「心神喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を軽減する」
100年も前に制定されて、ほとんど改定されずに放置されてきたこの条項の暴走ぶりが、数多の事例を取り上げて記されている。
何人もの罪の無い人間を殺傷したにも関わらず、「覚醒剤を打っていたから」「過度のアルコールを摂取して酩酊状態にあったから」そんな理由で、加害者を心神耗弱もしくは心神喪失状態であると「鑑定」してきた結果、何人もの殺人者を無罪、または数年の服役で世に送り出してきてしまっているという事実を、法曹界、特に裁判官の方々や、唯一の立法機関である国会議員の先生方はどのように捉えているのであろうか。
憲法九条がどうのと言う前に、この〝悪法〟である刑法三十九条を何とかしてほしい。
著者の日垣氏は「日本は世界一、犯罪者に優しい国であり、量刑が最も軽い国なのである」と嘆く。私も全く同感だ。ハムラビ法典を紐解くまでもなく、目には目を、殺人者には極刑を、というのが至極真っ当な考え方である、というのは過激な思想なのだろうか?
ちなみにあとがきを読んで初めて分かったことであるが、著者の日垣氏には、精神分裂病の兄と、「理不尽な殺され方」をした弟がいるとのことである。加害者になりうる兄と、被害者である弟の存在。氏の主張はそれだけに重い。
繰り返すが、法曹界の人間は、この本を真摯な姿勢で読むべきである。被害者感情を一切無視した、一世紀も前の悪法に沿いさえすれば判決文が書けると誤解をしている裁判官が、一人でも改心してくれたら、と切に願う。
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最終
更新
: 2005-05-08 01:38:00 +0900
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